学習の森

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ヤフーさんや、顧客の私達にとって参考になりそうな法令(1)今回のシステムトラブルに関し、私たち顧客だけでなく、ヤフーさんにも参考となりそうな電気通信事業法の紹介です。
なお、お断りしておきますが、この情報のアップはヤフーさんへの損害賠償を目的とするものではありません。
ヤフーさんの対応窓口の方が、あまりにも高飛車なので、電気通信事業の原点に立ち返っての情報提供、学習をを目的とするものです。
最初は電気通信事業法(以下は、このシリーズで通信事業法と略称します)第27条、(苦情等の処理)です。
私自身は電気事業法が一番馴染みの法令ですが、通信関係でも電気通信主任技術者や工事担任者等の資格もあり、一定の勉強はさせていただいております。
一言で言って、信じられないほどのヤフーの回答責任者の方の高飛車の発言でしたから、敢えて、この部分を最初に紹介します。
いわゆる公共事業である旧NTTさんや電力各社の時代、こんな対応をしたら、即・社内けん責処分のレベルでしょう。
ヤフーさんの約款、定款などは、これらの法令を無視して決められるものではありません。
通信事業法に基づき政令、省令が定められていますが、こちらの細目は省略します(苦情等の処理)第27条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。
第29条第2項において同じ。
)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(業務の改善命令)第28条:抜粋2 総務大臣は、電気通信事業者等が第26条の規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又は電気通信事業者が第27条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
これらを根拠としての私の今回の発言ですが、『苦情』に至る前の、『申し出』、『お願い』、『問合せ』の段階です。
ヤフーさんは、窓口対応者の方に対し、法令の再教育、企業モラルの再徹底等を図る必要があるのではないでしょうか。
老婆心ながら、敢えて申し上げておきます。